会則
お茶の水会看護同窓会会則
平成7年3月28日総会決定
平成14年5月11日評議員会一部改正
平成19年5月12日評議員会一部改正
1章 総則
第1条 本会はお茶の水会看護同窓会と称する。
第2条 本会は会員相互の親睦融和を図り、会員と母校との密接な関係を保ち、もって会員と母校の発展ならびに看護、保健衛生の使命達成に資することを目的とする。
第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行なう。
(1)会員の親睦福利に必要な事項
(2)集会の開催
(3)会誌・会員名簿の発行
(4)その他必要な事項
第2章 会員および会費
第4条 本会の会員はつぎの通りとする。
(1)正会員
(2)特別会員
(3)賛助会員
(4)準会員
第5条 正会員は東京医科歯科大学医学部保健衛生学科看護学専攻の卒業生、同大学院医学系研究科保健衛生学専攻博士(前期・後期)課程の修了生、及び同大学院保健衛生学研究科総合保健看護学専攻博士(前期・後期)課程修了生とする。ただし、大学院修了生については、入会の届け出をしたものを正会員とする。
第6条 特別会員は次の者とする。
(1)本学保健衛生学科看護学専攻教授および教授であった者
(2)その他理事会で推薦され評議員会が承認した者
第7条 賛助会員は次のうち本会への入会を希望する者とする。
(1)本学保健衛生学科看護学専攻教官および教官であった者
(2)その他理事会で推薦され評議員会が承認した者
(3) 本学医学部保健衛生学科専攻生ならびにそれぞれの修了した者
第8条 準会員は本学医学部保健衛生学科看護学専攻学生、及び同大学院保健衛生学研究科総合保健看護学専攻博士(前期・後期)課程の在籍者とする。
第9条 正会員、特別会員及び賛助会員は、会費を納入するものとする。ただし、準会員は、入会金を納入するものとする。その額は評議員会で定める。既納の入会金は、いかなる理由があっても返還しない。
第10条 会員は次の事由により会員の資格を失うものとする。
(1)退会
(2)死亡
(3)除名
第11条 会員が退会を希望するときには、その理由を付して会長に退会届けを提出しなければならない。
第12条 会員で本会の主旨にもとる行為もしくは本会の名誉を毀損する行為のあった者、または著しく会費を滞納した者は、理事会および評議員会の議決を経て、会長はこれを除名することができる。
第3章 役員・評議員・委員
第13条 本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名 (2)副会長 若干名 (3)専務理事 若干名
(4)理事 若干名 (5)監事 2名
第14条 本会には次の評議員を置く。
(1)本学保健衛生学科看護学専攻各卒業年次の会員より2名ずつの評議員を選出する。
(2)同大学院医学系研究科保健衛生学専攻博士(前期・後期)課程修了会員、及び同大学院保健衛生学研究科総合保健看護学専攻博士(前期・後期)課程修了会員については若干名選出することができる。
(3)特別会員および賛助会員のうちから若干の評議員を選出することができる。その細目は理事会で定めるものとする。
各評議員の任期は2年とし、再選を妨げない。評議員の選出にあたって、本学学士課程、修士課程、博士課程のいずれか複数を卒業・修了した会員についてはいずれか先に卒業・修了した課程においての選挙権、被選挙権を有するものとする。
第15条 評議員会議長および副議長1名は評議員のうちから評議員会で選出する。議長は評議員会を管掌し副議長はこれを補佐する。議長および副議長は理事を兼ねることができない。議長および副議長は理事会に出席し、意見を述べることができる。
第16条 会長は本会を代表し、会務を総括する。副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときまたは欠けたときにはその職務を代行する。
第17条 専務理事は会長の指示により会務を処理する。
第18条 理事は、定員の他会長指名により若干名おくことができる。その数は全理事数の半数を越えることはできない。理事は評議員の資格を得るものとする。理事は理事会を組織し、その議長は会長とする。
第19条 監事は、理事又は評議員会議長若しくは同副議長を兼ねることができない。監事は、会務及び会計を監査する。監事は、理事会及び評議員会に出席し、意見を述べることができるが、議決権を持たない。
第20条 会長は必要に応じ会務を処理させるための委員を委嘱することができる。
第21条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
第4章 会議
第22条 理事会は、次の事項に関し議決し、執行する。
(1)会務の分担およびその執行
(2)評議員会および総会の開催
(3)予算および決算
(4)基本財産および基金の管理運用
(5)会員の入退会および除名
(6)支部および部会の承認
(7)その他必要な事項
第23条 評議員会は、次の要領で開催し、執行する。
1.評議員会は、定例評議員会および臨時評議員会とする。
(1)定例評議員会は、年1回会長が召集する。
(2)臨時評議会は、以下の要請が生じたとき会長がすみやかにこれを召集する。
①理事会において必要と認めたとき
②評議員の過半数以上からの開催の請求があったとき
③監事が第19条の職務を行なうため必要と認めたとき
2.評議員会は、現評議員数のうち過半数が出席することを開催の条件とする。ただし、委任状の提出をもって出席に変えることができる。
3.評議員会は次の事項を審議し、議決する。
(1)会則の変更
(2)会長、理事および監事の選出
(3)総会の開催
(4)会費
(5)予算および決算の承認
(6)会務および事業報告
(7)入退会および除名
(8)その他必要な事項
4.評議会における議決は出席議員の過半数をもって決する。
第24条 本会は、会務一般を報告するため総会を開催する。総会は、定例総会および臨時総会とする。定例総会は、年1回開催する。臨時総会は、評議委員会または理事会において必要と認めたとき開催する。
第5章 支部および部会
第25条 本会に、支部及び部会を置くことができる。
第26条 支部および部会を新たに設立しようとするときには、理事会の承認を受けなければならない。
第27条 支部長および部会長
1.支部には、支部長を置く。部会には、部会長を置く。支部長は支部を代表し、部会長は部会を代表して、それぞれ評議員会に出席し、意見を述べることができる。支部長および部会長に事故あるときは、代理を委嘱することができる。
2.会長は、支部及び部会と本部との連携を密にするため、年1回支部長・部長会議を開催する。
第6章 会計
第28条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、3月31日をもって終了する。
第29条 本会の予算および決算は、評議員会の承認を受け、さらに決算は総会に報告する。
第30条 本会の経費は、会費、臨時会費、寄付金をもってまかなう。
第7章 会則の変更および補則
第31条 本会則の改定は、評議員会における出席議員の2/3以上の同意をもって行なう。
第32条 本会則に定めるものの他、施行に必要な細則は、理事会の決議を経て、別に定める。
附則
この会則は、1995 年 4 月 1 日から施行する。
1.会費に関する決定事項
本会の会費は、入会金25,000円、終身会費15,000円、合計40,000円とする。
2.特別会員および賛助会員から選出される評議員数は、それぞれ 2名とする。